フリーランス法施行に伴う契約関係の見直しについて
「特定受託事業者に係る取引の適性化等に関する法律」(フリーランス法)が令和6年11月1日より施行されました。同法への対応として、これまでの請負・委任については、国の方針を受け、令和7年4月1日より発注者から会員に対して直接業務委託が行われる契約となります。
当センターへのご依頼は、シルバー人材センター利用規約とシルバー人材センター会員業務就業規程に基づく契約へ移行します。内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
なお、新たな契約方法では、免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、ご利用料金のうち会員報酬分(配分金等)の適格請求書(インボイス)が発行できなくなり、請求内訳も適格請求書分と非適格請求書分に変わりますので、あらかじめご了承願います。
当センターへのご依頼は、シルバー人材センター利用規約とシルバー人材センター会員業務就業規程に基づく契約へ移行します。内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
なお、新たな契約方法では、免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、ご利用料金のうち会員報酬分(配分金等)の適格請求書(インボイス)が発行できなくなり、請求内訳も適格請求書分と非適格請求書分に変わりますので、あらかじめご了承願います。
リーフレット(契約方法見直し)(551.6KB)
シルバー人材センター利用規約(112.5KB)
シルバー人材センター会員業務就業規程(136.9KB)